優先道路とは?標識なしでも一目でわかる見分け方と過失割合の真相

優先道路とは?標識なしでも一目でわかる見分け方と過失割合の真相の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

ネット上の掲示板やSNS上で頻繁に飛び交うのが、「優先道路を走っているのだから、突っ込んできた相手に100%の過失があるはずだ」という主張です。しかし、交通法務や実際の裁判実務において、この主張が認められるケースは極めて例外的です。

最大の盲点は、優先道路の徐行義務の免除と安全運転義務の存続という二重構造にあります。

道路交通法第42条では、見通しの利かない交差点や道路幅が狭い交差点へ進入する際の「徐行義務」を定めていますが、同条ただし書により、優先道路を通行している車両に限っては、この交差点徐行義務が法的に免除されています。つまり、見通しが悪くても優先道路の車はそのままの法定速度で交差点を通過することが法的に許容されています。

しかし、免除されるのはあくまで「徐行義務」であって、道路交通法第70条が定める「安全運転義務(他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務)」まで免除されるわけではありません。過去の交差点事故判例を丹念に精査すると、優先道路側を走っていたドライバーに対しても、「交差道路から自車の前方に進入してくる車両を予見し、回避操作を行うべき注意義務」を怠ったとして、10〜20%の過失割合が認定されるのが実務の確立された相場です。

「自分は優先道路を法定速度内で走っていた」という事実があっても、相手が一時停止を怠って頭を出してきた際、衝突回避措置を全く取らなかったり、前方注視を怠っていたと認定されれば、数百万単位の損害賠償を自己負担する事態に追い込まれます。「優先道路=無過失の免罪符」という誤解こそが、防げたはずの事故を深刻化させる引き金となっています。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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