【2026年最新】雑給とは?給料手当・外注費との違いと正しい仕訳実務

【2026年最新】雑給とは?給料手当・外注費との違いと正しい仕訳実務の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

Q1:パートやアルバイトへの給料を「給料手当」として処理したら税法違反になりますか?
A1:いいえ、税法違反にはなりません。所得税法や法人税法上、給料手当も雑給も全く同じ「人件費(給与等)」として取り扱われます。税務署に対する所得税の納付や確定申告書の損益計算書においても合算されて問題ありません。雑給という科目は、あくまで企業が管理会計上、正社員の給与と非正規の給与を分けて分析するために設けるものです。

Q2:雑給を受け取っているアルバイト従業員は、自分で確定申告をする必要がありますか?
A2:条件によって異なります。1か所のみでアルバイトをしており、会社で年末調整を受けている場合は、原則として確定申告の必要はありません。しかし、「2か所以上で掛け持ちアルバイトをしており、他方の給与が年20万円を超える場合」や、「勤務先に扶養控除申告書を出しておらず年末調整を受けていない場合」は、源泉徴収票を取り寄せて本人が確定申告を行う必要があります。多く払い過ぎていた源泉所得税が還付されるケースも多々あります。

Q3:個人事業主の青色申告決算書にも「雑給」の欄はありますか?
A3:青色申告決算書(一般用)の損益計算書には「給料賃金」という標準科目は用意されていますが、「雑給」という専用欄は印刷されていません。そのため、個人事業主が雇った短期アルバイト代は「給料賃金」として計上するのが一般的です。臨時雇用分を明確に区別したい場合は、空欄の経費枠に「雑給」と書き加えて計上することも認められています。

Q4:雑給として支給した給与にも雇用保険や労災保険は関係しますか?
A4:大いに関係します。まず、労災保険(労働者災害補償保険)は雇用形態を問わず、1日だけの単発アルバイトであっても全額事業主負担で適用されます。また、雇用保険については「週所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」がある場合、パートやアルバイトであっても加入手続きが法律上義務付けられています。雑給で仕訳しているからといって労働保険の対象外になるわけではありません。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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