印刷代の勘定科目は目的で決まる!消耗品費・広告宣伝費の仕訳基準
印刷代の勘定科目は目的で決まる!消耗品費・広告宣伝費の仕訳基準の最新情報をご紹介します。専門的な知識がチェックできます。
Q1:名刺の作成費用は消耗品費と広告宣伝費のどちらにするのが正解ですか?
A1:どちらを用いても税務上の問題はありません。一般的な社内規定や慣習では、事務用具の一環として「消耗品費」にする企業が多く見られます。一方、顔写真や取り扱いサービスを大々的に記載して営業ツールとして活用している場合は「広告宣伝費」として仕訳するケースもあります。最も大切なのは、一度選んだ科目を期をまたいで変更しない「継続性の原則」です。
Q2:出先でコンビニのマルチコピー機を利用した領収書は何費で落とせばいいですか?
A2:金額が数百円程度であれば「雑費」として処理して問題ありません。出張中や営業活動に伴う資料印刷であれば「旅費交通費」や「会議費」に含める企業もあります。日常的に頻繁にコンビニ印刷を利用する事業者であれば、「消耗品費」に統一しておくと年間の推移を把握しやすくなります。
Q3:ネット印刷で大量発注したチラシは、納品された瞬間に全額経費にできますか?
A3:原則として、通常の業務サイクルで順次配布される範囲であれば納品時の経費計上が認められます。ただし、決算直前の節税目的で翌期以降に配布する大量のチラシを前倒し発注した場合、期末時点で未使用の分は「貯蔵品」として資産計上し、配布した期の経費に振り替える必要があります。
Q4:インボイス制度が始まってから印刷代の消費税処理で注意すべき点はありますか?
A4:ネット印刷通販や街の印刷所を利用した際、仕入税額控除を適用するには相手方が「適格請求書発行事業者」であることと、登録番号が記載されたインボイス(請求書や領収書)の保存が必要です。登録のない免税事業者へ印刷を依頼した場合は、経過措置による控除割合(80%控除等)を適用して仕訳を行う必要があります。