年金のピンクの封筒は差押えの警告?届いた理由と即座に取るべき対処法
年金のピンクの封筒は差押えの警告?届いた理由と即座に取るべき対処法について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
Q1:ピンクの封筒が届いてから何日以内に連絡すれば差押えを回避できますか?
A1:封筒内に記載されている「納付指定期日」または「指定期限」までに必ず連絡してください。通常、発付から2週間〜3週間程度に設定されています。この期日を過ぎると「最終催告状」や「督促状」の発送手続きへ自動的に移行してしまうため、手元に届いた当日、遅くとも数日以内に管轄の年金事務所へ電話を入れて相談予約や状況報告を行うのが鉄則です。
Q2:過去に免除申請をして却下された経験がありますが、再度相談できますか?
A2:十分に可能です。国民年金の免除審査は前年の所得を基準とするため、年度が変わって前年所得が低下している場合や、直近で失業・減収があった場合には審査結果が変わります。また、全額免除が通らなくとも一部免除(半額免除など)が通るケースや、分割納付の誓約を結ぶことで差押え手続きを猶予してもらえるケースが多いため、過去の結果を理由に放置してはなりません。
Q3:60代前半に届く「特別支給の老齢厚生年金」の請求書を放置するとどうなりますか?
A3:差し押さえなどの不利益処分を受けることはありませんが、年金の支給が一切開始されません。さらに年金受給権は法律上「5年」で時効消滅するため、届いた書類を放置したまま65歳を超えて放置し続けると、受給できるはずだった数十万〜百数十万円の年金の一部を受け取れなくなる致命的な損失が生じます。
Q4:自分名義の口座に残高がなければ、ピンクの封筒を放置しても差し押さえられませんか?
A4:差し押さえられます。本人の銀行残高がゼロであっても、勤務先から支払われる給与(手取り額の原則4分の1相当、一定以上の高所得者はさらに高額)が差し押さえられ、勤務先に未納の事実が露呈します。さらに、国民年金法上の連帯納付義務に基づき、世帯主(親など)や配偶者の名義の預金口座・財産が調査され、家族の資産が差し押さえられる実例が後を絶ちません。