バイクの二人乗りはいつから?一般道・高速の解禁条件と首都高禁止区間

バイクの二人乗りはいつから?一般道・高速の解禁条件と首都高禁止区間とはどのようなものなのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

二輪免許を手にしたその日から誰かを後ろに乗せられるわけではありません。道路交通法第71条の4において、運転者の技量不足による事故を防ぐ目的から、二人乗りが許可されるまでの期間が厳格に定められています。

一般道における二輪免許二人乗り解禁時期は、大型二輪免許または普通二輪免許を取得した日から通算して1年を経過した日からです。この「1年」のカウントには重大な注意点があり、行政処分によって免許停止(免停)になっていた期間は算入されません。仮に免許取得から1年がカレンダー上で経過していても、過去に免停期間があればその日数分だけ解禁日が後ろ倒しになります。

一方、高速道路でのタンデム走行は一段とハードルが跳ね上がります。2005年4月の法改正によって高速道路の二人乗りが解禁されましたが、そのバイク二人乗り高速道路条件は「年齢が20歳以上」かつ「大型二輪または普通二輪の免許期間が通算3年以上」という重複条件です。たとえば、16歳で普通二輪免許を取得して3年が経過した19歳のライダーは、免許期間を満たしていても年齢要件(20歳以上)で弾かれます。逆に、22歳で初めて二輪免許を取得した人は、年齢条件をクリアしていても取得から3年間は高速道路で同乗者を乗せることはできません。

なお、普通二輪免許を取得して2年間乗り続けた後に大型二輪免許へステップアップした場合、免許期間は「通算」されます。そのため、大型二輪免許を取得した直後であっても、普通二輪の2年と合算して計3年が経過し、年齢が20歳以上であれば、大型バイクで高速道路のタンデム走行を行うことが法的に認められます。この通算規定を正確に把握しておくことが、無用な違反を防ぐ第一歩です。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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