うつ病の傷病手当金2回目は可能?再発時の受給条件と社会的治癒の壁

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2026年(令和4年)1月1日に施行された健康保険法改正により、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から暦日で1年6ヶ月」という従来の硬直的なルールから、「実際に支給を受けた日数を通算して1年6ヶ月(実質548日)」へと変更されました。2026年現在はこの通算化ルールが完全に現場へ定着していますが、精神疾患特有の「落とし穴」も浮き彫りになっています。

かつての制度では、復職して給与が出ている期間も1年6ヶ月の時計の針が進み続けていたため、復職後しばらくして再発したときにはすでに受給権が消滅している悲劇が頻発していました。現行制度では、出勤して給与を得ている期間はカウントから除外されるため、飛び飛びで休職を繰り返す場合でも、受給日数が合計548日に達するまでは権利が保護されます。

しかし、ここに思わぬ盲点があります。復職後に「半日勤務」や「短時間勤務」を行い、会社からわずかでも傷病手当金の日額を下回る給与が支給されている場合、差額分として傷病手当金を受給してしまうと、「わずかな差額を受け取っただけでも1日分の権利を消費した」とみなされる点です。知らず知らずのうちに受給可能日数を削ってしまい、いざ完全休職に至った際に残日数が数カ月分しか残っていないというトラブルが多発しています。

受給パターン支給期間の扱い健康保険組合の審査難易度成否を分ける重要要素通算残日数あり(1回目が1年未満など)通算548日に達するまで残日数を支給通常審査(比較的通りやすい)前回の受給日数の正確な把握、労務不能の証明通算満了後・社会的治癒ルート新たにゼロから最長1年6ヶ月が付与極めて厳格(門前払い・不支給が多い)無投薬・無通院の期間、通常勤務実績(1年以上推奨)退職後の傷病手当金(継続給付)在職中からの継続分のみ支給可能再発・2回目は原則不可退職日当日の労務不能状態、保険加入期間1年以上
田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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