高齢者の自立度判定の基準とは?要介護度との違いと最新落とし穴
高齢者の自立度判定の基準とは?要介護度との違いと最新落とし穴に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
自治体の窓口や地域包括支援センターで相談した際、「要介護度は要介護2ですが、認知症の自立度はランクIIIですね」といった説明を受け、頭を悩ませる家族は少なくありません。まず整理しておくべきは、要介護度 自立度 違いの本質です。
介護保険制度における「要介護度」は、1日あたりにどれくらいの介護時間や介助の手間を必要とするかを判定した「介護の手間(介護認定等基準時間)」のものさしです。一方、高齢者自立度 厚生労働省が定めた「日常生活自立度」は、本人が一人でどれだけ生活環境に適応し自立した行動が取れているかという「本人の残存能力と状態像」そのものをランク付けするものです。
要介護認定を実施する際、全国共通の介護認定 調査項目 一覧(身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応など計62項目)がチェックされます。その調査結果と主治医意見書をもとに、厚生労働省の定めた客観的指標として「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」が正式に決定づけられます。
自立度判定が軽視できない理由は、単なる参考記録にとどまらない点にあります。例えば、特別養護老人ホーム(特養)の入所要件は原則「要介護3以上」と定められていますが、要介護1や2であっても「認知症高齢者の日常生活自立度がランクIII以上であり、在宅生活が著しく困難」と認められれば特例入所の対象になります。また、税務署における「障害者控除対象者認定」においても、自立度のランクが税金控除の該当要件としてダイレクトに連動しています。要介護度という数字の裏で、実質的な決定打となるのがこの自立度判定です。