追い越しと追い抜きの違い!知らぬとうっかり違反になる罰則の真相
追い越しと追い抜きの違い!知らぬとうっかり違反になる罰則の真相にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。
追い越しに関する取り締まりを受けた場合、どの程度の行政処分と経済的負担が発生するのか。関係法令の規定に基づく客観的なペナルティ数値を整理しました。
追越しが法律で厳格に禁止されているエリアを把握しておくことも極めて重要です。道路交通法第30条が定める追い越し禁止場所一覧は以下の通りです。
道路標識や道路標示(黄色の中央線など)による指定場所はもちろん、「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近」「勾配の急な下り坂」は視界が遮られるため全面禁止です。また、車両通行帯(車線)がない「トンネル」も禁止対象となります。さらに事故が頻発するポイントとして、「交差点とその手前30メートル以内」「踏切とその手前30メートル以内」「横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内」が法律で固く禁じられています。ただし、交差点においては優先道路を通行している場合に限り追い越しが認められる例外規定が存在します。