ガールズバーの正体とは?キャバクラとの違いと料金の真実を追う
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ガールズバーを深く理解する上で避けて通れないのが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の存在だ。
キャバクラは同法における「接待飲食等営業(風俗営業1号)」に該当する。特定の客に寄り添って談笑したり、カラオケでデュエットしたりする行為は「接待」とみなされ、原則として深夜0時(地域により午前1時)までの営業しか認められていない。
対する一般的なガールズバーは、居酒屋などと同じ「深夜酒類提供飲食店営業」として警察署に届出を出している。これにより深夜0時以降、朝方までの営業が可能となっている。ただし、この営業区分では「接待行為」が固く禁じられている点を見落としてはならない。
警察庁の通達でも、カウンター越しであっても客と手をつなぐ、ゲームに興じて過度に盛り上げる、特定の客に付きっきりで歓楽的雰囲気を醸成する行為は実質的な接待と判断される。深夜営業を続けながらキャバクラ同等の密着接客を行う店舗は、無許可営業として摘発の対象となるリスクを常に孕んでいる。