アレルギー表示義務に激震!特定原材料8品目の新ルールと罰則
アレルギー表示義務に激震!特定原材料8品目の新ルールと罰則の注目ポイントを詳しく解説してご紹介します。
法令の条文に目を通すと、規制の厳しさがより鮮明になる。最新の規定をe-Gov法令検索で確認すれば明らかな通り、食品表示法第4条に基づく内閣府令(食品表示基準)において、特定原材料の表示方法は厳密に規定されている。
個別表示が原則であり、「くるみを含む」旨を原材料名の直後に明記しなければならない。例外的な一括表示を行う場合でも、含まれる特定原材料を漏れなく列挙することが求められる。厚生労働省が担っていたかつての監視業務から、消費者庁が一括して表示基準を所管する現行体制へ移行して以降、表示違反に対する監視の目はより専門的かつ迅速になった。
「知らなかった」「旧ラベルが余っていた」という言い訳は一切通用しない。行政処分が下されれば、事業者名と違反事実が即座に公表される。取引停止や金融機関からの信用失墜という実害を考えれば、法令の文言を逐一トレースする作業はリスク管理の最前線そのものである。