専従者給与の相場と上限は?税務調査で否認を防ぐ節税完全ガイド
専従者給与の相場と上限は?税務調査で否認を防ぐ節税完全ガイドとはどのようなものなのか? 主要なファクトを整理してお届けします。
国税庁の調査官が個人事業主の臨場調査を行う際、必ずと言ってよいほど精査するのが専従者給与の妥当性です。専従者給与の税務調査と否認リスクは、単に「書類を提出しているか」ではなく、「実際にそれだけの価値ある労務を提供しているか」という実態面から厳密に評価されます。
国税不服審判所の過去の裁決事例や実際の税務調査現場において、給与の否認や減額更正が行われる際の着眼点は、主に以下の3点に集約されます。
第一の基準は「業務実態と従事時間」です。名義だけを専従者にして実際にはほとんど稼働していない「名ばかり専従者」は論外ですが、調査官は「タイムカード」「PCのログイン履歴」「業務連絡メールの送信記録」「スケジュール帳の筆跡」まで徹底的に確認します。専従者が他のパート勤務を掛け持ちしていたり、昼間は育児や介護に追われて事業に専従できる時間が物理的に確保できていなかったりする場合、全額否認の対象となります。
第二の基準は「他社・同業種の類似給与水準」です。厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」や地域の最低賃金、近隣の求人票における同種業務の時給相場と比較されます。例えば、近隣の事務パート時給が1,200円である地域で、単純な領収書整理しかしていない配偶者に対して月額40万円(時給換算で5,000円以上)を支給していた場合、社会通念上の相場を超過する部分は否認される可能性が極めて高くなります。
第三の基準は「事業主本人の利益規模とのバランス」です。事業主の年間の事業所得が200万円程度しかないにもかかわらず、専従者に年間300万円を支給して事業所得を赤字(またはゼロ)に圧縮しているような不自然なケースは、「所得分散による意図的な租税回避」とみなされ、厳しい追及を受けることになります。