参議院と衆議院の違いを徹底解説!なぜ2つある?どちらが強いかの真相
参議院と衆議院の違いを徹底解説!なぜ2つある?どちらが強いかの真相に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
Q1:なぜ参議院の被選挙権は30歳以上と、衆議院(25歳以上)より高く設定されているのですか?
A1:参議院に「良識の府」「再考の府」としての役割が期待されているためです。衆議院が若々しい行動力や世論の熱気を取り込む場であるのに対し、参議院は社会的な実務経験や学識、多様なキャリアを積んだ人材による落ち着いた熟議を求めています。そのため、憲法制定時よりアメリカ上院(30歳)などを参考に、衆議院より5歳高い年齢制限が課されています。
Q2:衆議院が解散されたとき、参議院議員は一体何をしているのですか?
A2:衆議院が解散されると、参議院も同時に「閉会」となります(憲法第54条)。したがって通常の本会議や委員会は原則ストップします。ただし、解散期間中に大規模災害などの国難が発生した場合は内閣の求めで「参議院の緊急集会」が開かれます。また、各議員は自党の衆議院候補の応援演説に入ったり、政策調査や地元での国政報告活動を行ったりして過ごすのが通例です。
Q3:法律案について、参議院が衆議院と異なる修正案を可決した場合はどうなりますか?
A3:参議院で修正可決された法案は、再び衆議院へ送り返されます。衆議院がその修正に同意すれば修正版で法律が成立します。もし衆議院が同意しない場合、両院協議会を開くか、または衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成によって原案(または別の修正案)を再可決することで成立させることができます。3分の2以上の賛成が得られなければ法案は廃案となります。
Q4:中学公民の定期テストや高校入試で絶対に落とせない「衆議院の優越」の項目は何ですか?
A4:絶対に暗記すべきは次の4点です。①「予算先議権」(衆議院にのみある)、②「内閣総理大臣の指名」「予算の議決」「条約の承認」の3つは衆議院が優先され両院不一致でも衆院議決が国会の意思になること、③法律案の再可決は「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数」が必要なこと、④「内閣不信任決議権」は衆議院にのみあることです。この4つを混同しないことが最大の得点源になります。