徐行とは時速何キロか?法律上の真実と一時停止との違いを徹底解剖
徐行とは時速何キロか?法律上の真実と一時停止との違いを徹底解剖について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。
標識が設置されている場所(指定場所徐行)だけでなく、道路交通法上、標識の有無に関わらず徐行しなければならない「法定徐行場所」が定められています。日常の運転で無意識に見落としがちな重要ポイントです。
1. 道路構造上の徐行場所(道路交通法第42条)
道路交通法第42条に規定されている徐行すべき場所一覧は以下の通りです。
- 左右の見とおしがきかない交差点:信号機による交通整理が行われておらず、左右の見通しが悪い交差点(※優先道路を通行している場合や、交差点内で自車側が明らかに広い道路を通行している場合を除く)。見通しの悪い交差点の徐行は事故防止の最重要項目です。
- 道路の曲がり角付近:カーブの曲率がきつく先が見通せない地点。
- 上り坂の頂上付近:対向車や路上障害物が視認できないため、徐行が義務付けられます。
- 勾配の急な下り坂:速度超過や制動距離の増大を防ぐため、物理的に徐行が必須とされます。
2. 交通状況や他者保護に応じた徐行義務(道路交通法第18条・第71条ほか)
場所の指定だけでなく、周囲の交通環境によっても個別に徐行義務が発生します。
- 歩行者側方通過時の安全間隔:歩行者や自転車の側方を通過する際、十分な間隔(おおむね1.5メートル以上)が取れない場合は、安全な速度まで落として徐行しなければなりません(道交法第18条第2項)。
- 停止中の路線バス等の側方通過:停留所で停まっている幼児専用バスや、ハザードランプを点滅させて停車している通学通園バスの側方を通過するときは、安全確認と徐行が義務化されています。
- 身体障害者や児童の通行時:白杖を持った視覚障害者、車いすの通行者、保護者を伴わない児童・幼児を見かけたときは、側方を徐行または一時停止して進路を譲る必要があります。
3. 自転車・特定小型原動機付自転車における徐行義務
見落とされがちですが、軽車両である自転車の徐行義務も厳格です。自転車が例外的に歩道を通行する際は、「歩道の中央から車道寄りの部分を徐行」しなければならず、歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは一時停止しなければなりません。電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の特例特定小型モード(最高時速6km/h設定)で歩道を通行する際も、歩行者優先の徐行が法的条件となっています。