車庫証明の配置図の書き方徹底解説!手書きのコツと警察審査の落とし穴
車庫証明の配置図の書き方徹底解説!手書きのコツと警察審査の落とし穴の見逃せないポイントを徹底的にカバーしました。
Q1:所在図としてGoogleマップを別紙添付する場合、白黒印刷でも受理されますか?また著作権侵害の心配はありませんか?
A1:白黒(モノクロ)印刷でも全く問題なく受理されます。視認性を確保するため、自宅と駐車場の位置関係を赤ペンや蛍光ペン等でわかりやすく囲んでください。また、行政機関への公的申請書類に地図のキャプチャ画像を1部添付する行為は、著作権法第42条(裁判手続等における複製)および私的利用・権利者の許諾範囲内における行政手続き利用として実務上広く認められており、警察窓口でも公式に推奨されています。
Q2:配置図を手書きしていて途中で書き間違えてしまいました。修正液や修正テープは使えますか?
A2:原則として修正液や修正テープの使用は認められていません。公的書類の改ざん防止のため、誤記載した箇所には定規を用いて二重線を引き、その上から訂正印(申請書と同じ印鑑)を押印して余白に正しい数値を記入するか、新しい用紙に最初から書き直してください。警察署によっては二重線のみで訂正印不要とする運用も一部ありますが、現場での突っ返しを防ぐためには書き直すのが最も確実です。
Q3:引っ越して住所が変わった場合、保管場所が変わっていなければ配置図の再提出は不要ですか?
A3:保管場所が一切変わらない場合であっても、使用者の本拠の位置(住民票の住所)が変更された場合は、変更があった日から15日以内に「保管場所変更届出」を行わなければなりません。その際、本拠の位置と保管場所との距離関係(直線距離2km以内)を再審査するため、原則として改めて所在図・配置図の提出が求められます。