追い抜きと追い越しの違いとは?左側走行の罠と罰則をプロが徹底解説

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Q1:高速道路で走行車線(左側)を法定速度で走っていたら、追越車線(右側)の遅い車を抜いてしまいました。これは左側追い越し違反になりますか?
A1:違反にはなりません。自車が走行車線を一定速度で走り続け、車線変更を伴わずに右側の低速車の側方を通過しただけであれば、合法的な「追い抜き」となります。ただし、右側の車が自車の存在に気付かず走行車線へ戻ってくる危険性があるため、通過時の急激な加速は避け、十分な警戒が必要です。

Q2:交差点の手前30メートル以内で、原付や自転車を追い抜くのは違反ですか?
A2:交差点手前30メートル以内は追い越し禁止区域ですが、道交法第30条の規定により「軽車両(自転車等)」を追い越すことは例外として認められています。原付(原動機付自転車)は軽車両ではなく「原動機付自転車」という別区分であるため、進路を変えて追い越すと違反になります。進路を変えない単なる側方通過(追い抜き)であれば直ちに禁止条項には触れませんが、巻き込み事故の危険が極めて高いため控えるべきです。

Q3:追い越し禁止の黄色いセンターライン(実線)がある道路で、工事車両や停車中のバスを避けて前に出るのは違反ですか?
A3:完全に停止している障害物や駐車車両を避けるために中央線をはみ出す行為は、法律上の「追い越し」ではなく「障害物の回避(避け角)」とみなされるため、安全を確認した上であれば違反にはなりません。ただし、前走車が徐行しながら動いている場合は「追越し」に該当し、黄色い線をはみ出して前に出ることは道交法違反となります。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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