小型特殊免許は普通免許で乗れる?費用・合格率と意外な落とし穴
小型特殊免許は普通免許で乗れる?費用・合格率と意外な落とし穴について徹底解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
Q1:小型特殊免許を持っていれば原付バイクも運転できますか?
A1:運転できません。小型特殊免許と原付免許は独立した免許区分です。原付に乗りたい場合は原付免許を、小型特殊に乗りたい場合は小型特殊免許をそれぞれ取得するか、両方をカバーできる普通免許を取得する必要があります。
Q2:小型特殊免許の学科試験は原付免許と同じ内容ですか?
A2:交通ルール全般(信号、標識、通行区分など)に関する基本的な出題範囲は原付免許の学科試験とほぼ共通です。そのため、市販の原付免許用問題集やアプリを使って対策すれば十分に合格可能です。
Q3:普通二輪免許(中型バイク)を持っていれば小型特殊自動車に乗れますか?
A3:乗れません。二輪免許(原付、小型限定、普通二輪、大型二輪)には小型特殊自動車の運転資格は付帯していません。四輪の普通免許、準中型、中型、大型免許などが必要です。
Q4:小型特殊免許を取得した後に普通免許を取ると、免許証の表示はどうなりますか?
A4:運転免許証下部の種類欄にある「小特」の欄に「1」のビットが立ち、その後普通免許を取得すると「普通」の欄にも表示が付きます。「免許証の空欄(フルビット)を埋めたい」という愛好家が最初に小型特殊を取得するケースも知られています。