足場と支保工の決定的な違いとは?安易な兼用リスクと最新安全基準

足場と支保工の決定的な違いとは?安易な兼用リスクと最新安全基準について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

型枠支保工を設置する際、規模によっては着工前の公的審査が義務付けられています。

労働安全衛生法第88条に基づく「計画の届出」

労働安全衛生法第88条第1項・第2項および安衛則第89条に基づき、「支柱の高さが3.5m以上」の型枠支保工を設置する場合、施工者は工事開始の30日前までに、所轄の労働基準監督署長へ「型枠支保工設置届(様式第20号)」を提出しなければなりません。

届出書類には、案内図や工程表だけでなく、詳細な「組立て図」および「強度計算書(構造計算書)」の添付が義務付けられており、労基署の専門官による厳格な審査が行われます。届出を怠って工事を開始した場合、安衛法違反として罰則(50万円以下の罰金等)が科される対象となります。

支保工の構造計算における基本算式

型枠支保工の設計において算出が義務付けられている主な荷重要素は以下の通りです。

  1. 鉛直荷重($W$):型枠自重(約0.4kN/㎡)+硬化前コンクリート自重(24kN/㎥ × 厚み)+作業員・機器等の積載荷重(一般に1.5〜2.5kN/㎡)+打設時の衝撃荷重
  2. 水平荷重($H$):風荷重に加えて、鉛直荷重の2.5%以上(場合により5%以上)に相当する水平力が作用するものとして計算し、ブレース(筋かい)や水平つなぎの耐力を検証する。
  3. 支柱の許容支持力($P_a$):部材の細長比から座屈荷重を求め、安全率(一般に1.5〜3.0以上)を確保した許容圧縮耐力以下に実荷重を抑える。
高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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