選挙区選挙は何を書く?比例代表との違いや仕組み・最新ルールを徹底解説
選挙区選挙は何を書く?比例代表との違いや仕組み・最新ルールを徹底解説に関する疑問を丁寧にまとめました。詳細な解説をご覧ください。
Q1:選挙区選挙で候補者名をひらがなで書いても有効ですか?
A1:有効です。公職選挙法において、届け出された候補者の氏名と同一人であると確認できれば、漢字、ひらがな、カタカナのいずれで記載しても有効票として認められます。むしろ、難しい漢字を無理に書いて誤字となり、無効票と判定されるリスクを避けるため、あえてひらがなで記載する有権者も多く存在します。
Q2:衆議院の小選挙区で政党名を書いたらどうなりますか?
A2:原則として「無効票」になります。小選挙区は候補者個人を選ぶ選挙であるため、公職選挙法第68条の規定により、立候補していない政党名のみが書かれた用紙は正規の投票としてカウントされません。小選挙区は「人名」、比例代表は「政党名」という絶対原則を徹底してください。
Q3:参議院の比例代表で候補者個人名を書くのは間違いですか?
A3:間違いではなく、極めて正当な有効票です。参議院の比例代表選挙は「非拘束名簿式」を採用しているため、「政党名」を書いても「名簿に載っている候補者個人名」を書いても有効票として扱われます。個人名で投じられた票は、その候補者個人の得票になると同時に、その候補者が所属する政党の総得票数としても合算されます。
Q4:投票日当日に自分の選挙区の候補者が誰か分からない場合、投票所で調べられますか?
A4:調べられます。投票所内の記載台の正面には、当該選挙区に立候補している全候補者の正確な氏名と党派が記載された掲示板が必ず設置されています。投票所入場券に記載された選挙区名と掲示板の候補者名を確認すれば、その場で間違いなく記入することが可能です。