技能実習生は実質的な移民か?新制度「育成就労」の真相と永住権の現実
技能実習生は実質的な移民か?新制度「育成就労」の真相と永住権の現実とは一体何なのか? 主要なファクトを簡潔に解説します。
詳細を見る制度区分詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価従来の技能実習最長5年(1号〜3号)
日本の外国人労働者受け入れ制度がどのように再編されたのか、技能実習、育成就労、特定技能1号・2号の各ステージにおける権利や要件の差を整理したのが下表です。
日本における永住許可の取得要件は極めて厳格です。「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格等で5年以上滞在していること」が基本原則となります。育成就労や特定技能1号の在留期間は、従来の法解釈では永住要件の「就労資格5年」として直接満たすことが難しいケースが多いものの、特定技能2号へ移行した時点から永住へのカウントダウンが本格化します。
特定技能2号の対象分野が介護、建設、製造、外食、農業など広範な10数分野へ拡大されたことにより、制度ルート上は「育成就労(3年)→特定技能1号(5年)→特定技能2号(無期限更新・家族帯同)→永住申請」という明確な一本の道筋が開かれたことになります。