子供のいない夫婦の終活2026|遺産相続の落とし穴と手続き全貌

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司法書士や弁護士の相談窓口において、近年特に相談件数が増加しているのが「子なし夫婦の遺産相続トラブル」です。多くの夫婦が「長年連れ添ったのだから、財産はすべて連合いのものになる」と信じ切っていますが、民法が定める法定相続分のルールは非情な現実を突きつけます。

亡くなった夫(または妻)の親がすでに他界している場合、相続権は亡くなった側の「兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)」へと移ります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹側が4分の1です。もし夫名義の自宅不動産(評価額3,000万円)と預貯金1,000万円があった場合、兄弟姉妹側には1,000万円分の権利が発生します。預貯金だけでは代償金を支払えず、高齢の妻が住み慣れた家を手放して現金を工面せざるを得なくなった悲劇は、決して珍しい話ではありません。

しかし、ここには法律上の極めて強力な「防衛策」が存在します。兄弟姉妹には、民法で保障された最低限の遺産取り分である「遺留分」が認められていません。つまり、被相続人が生前に「すべての財産を妻(夫)に相続させる」という有効な遺言書を遺しておきさえすれば、兄弟姉妹から遺産を取り戻される心配は完全にゼロになります。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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