日本の安楽死はなぜ認められない?尊厳死との違いと法制化の現在地

日本の安楽死はなぜ認められない?尊厳死との違いと法制化の現在地について押さえておきたい 理由を分かりやすく解説いたします。

日本には安楽死に関する法律はありませんが、過去の重大な刑事裁判を通じて、司法が「例外的に安楽死が許容される可能性」を示した判例が存在します。その代表例が、1995年に横浜地裁で判決が下された「東海大学安楽死事件」です。

この事件は、末期がん患者の苦痛に耐えかねた家族からの強い懇願を受け、担当医師が塩化カリウムを注射して患者を死亡させた事案でした。裁判所は医師に有罪判決(懲役2年・執行猶予2年)を下したものの、積極的安楽死が例外的に違法性を阻却(処罰されない)されるための「厳格な4要件」を判決文の中で提示しました。

判例が示した要件具体的な内容と臨床現場の実態1. 耐え難い肉体的苦痛患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること(精神的苦痛は含まない解釈が一般的)。2. 死の不可避性死が避けられず、その死期が目前に迫っていること。3. 苦痛除去の代替手段なし患者の肉体的苦痛を除去・緩和するためのあらゆる医療手段が尽くされていること。4. 本人の明確な意思表示患者本人による、死期を早めることを求める明確な意思表示が存在すること。

法学上はこの4要件を満たせば処罰されない余地が残されているように見えます。しかし、緩和医療が進歩した現代において「あらゆる緩和手段を尽くしても苦痛が取れない」状態を客観的に証明することは極めて困難です。さらに、意識が混濁しやすい終末期に「本人の真摯な意思表示」を法的に瑕疵なく立証することはほぼ不可能なため、この判例が臨床現場で安楽死を実行する根拠として使われることはありません。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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