過激化する私人逮捕系ユーチューバー摘発の裏側と法的限界を独自検証
過激化する私人逮捕系ユーチューバー摘発の裏側と法的限界を独自検証の要点を分かりやすくまとめてご紹介します。
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そもそも、私人逮捕(刑法第213条)が認められているのは、「目の前でまさに犯罪が行われている」「犯人が逃亡しようとしている」といった極めて限定的な状況に限られる。現行犯逮捕の要件を満たさない状態で他人の身体を拘束すれば、即座に逮捕・監禁罪が成立する。
さらに深刻なのは、モザイク処理を行わずに顔写真をインターネット上に公開する行為だ。仮に相手が何らかの疑いをかけられていたとしても、確定判決が出る前に「犯人」と決めつけて拡散することは明確な名誉毀損にあたる。また、店舗や公共施設内で大声を上げて撮影を強行する行為は、名誉毀損・威力業務妨害の双方で厳罰に処される対象となる。正義感を盾にしても、違法行為が正当化されることは決してない。