パスポートのコピーはどこまで有効?悪用リスクと正しい持ち歩き方
パスポートのコピーはどこまで有効?悪用リスクと正しい持ち歩き方の真相について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。
国内における金融機関の口座開設、携帯電話の新規契約、行政手続きなどにおいて、パスポートのコピー本人確認書類としての効力は原則として認められていません。日本の犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認では、公的身分証の「原本提示」またはオンライン上での「厚みを含むリアルタイム撮影(eKYC)」が義務付けられているためです。
さらに注意が必要なのは、2026年2月4日以降に発給されたパスポート(所持人記入欄が廃止された旅券)の扱いです。このタイプのパスポートは原本であっても住所の記載がないため、国内の本人確認書類として使用する場合は住民票の写しや公共料金の領収書など、現住所を証明する補助書類の追加提出が不可欠となっています。コピーを提出するだけでは、身元確認の手続きを通過することはできません。
民間企業への登録や旅行代理店の手配手続きなど、私的な用途でパスポート写真ページコピー提出を求められるケースは存在します。ただし、これらはあくまで手配上の氏名スペルや生年月日、旅券番号の確認を目的とした社内処理に過ぎず、法的な身元保証を行っているわけではない点を正しく理解しておく必要があります。