酸素欠乏危険作業主任者の難易度と落ちる人の共通点|第1種第2種の違いを徹底解説
酸素欠乏危険作業主任者の難易度と落ちる人の共通点|第1種第2種の違いを徹底解説にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。
酸素欠乏危険作業主任者は、労働安全衛生法に定められた労働安全衛生法技能講習を修了することで取得できる国家資格です。酸素濃度が18%未満となる「酸素欠乏症」や、有害ガスである「硫化水素中毒」の危険がある場所において、作業環境の測定や換気装置の点検、保護具の使用状況の監視などを行う指揮監督者としての法的な選任が義務付けられています。
資格区分には「第1種」と「第2種」が存在し、対応できる作業場所に明確な境界線が引かれています。現場での実務範囲を左右するため、まずは酸素欠乏危険作業主任者第1種第2種違いを正確に理解しておく必要があります。
- 第1種酸素欠乏危険作業主任者:酸素欠乏症を発症するおそれのある場所(トンネル工事、タンク、サイロ、長期間密閉された鋼製船舶の区画など)における作業を指揮できます。硫化水素が発生しない現場に限定されます。
- 第2種酸素欠乏危険作業主任者(酸素欠乏硫化水素危険作業主任者):酸素欠乏症に加え、硫化水素が発生するおそれのある場所(下水道、汚水処理施設、し尿処理場、パルプ製造設備など)を含むすべての酸欠危険場所で指揮が可能です。
実務においては、下水配管工事やビルピット清掃など硫化水素の発生リスクを伴う業務が多いため、受講生の多くが上位互換にあたる酸素欠乏硫化水素危険作業主任者(第2種)を選択する傾向にあります。受講資格自体には実務経験などの制限がなく、満18歳以上であれば誰でも受講可能です。