禁錮刑と懲役刑の違いとは?刑務所生活の実態と拘禁刑一本化の全貌
禁錮刑と懲役刑の違いとは?刑務所生活の実態と拘禁刑一本化の全貌についての真相をご紹介します。
日本の刑法第9条において、裁判所が科すことのできる主刑は「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」の6種類と定められています。このうち、身体の自由を一定期間奪う刑罰(自由刑)の中核を成してきたのが「懲役」と「禁錮」です。
禁錮刑の最大の法的特徴は、受刑者に刑務作業(所定の労務)を行う義務が科されない点にあります。刑事施設に身柄を拘束される点では懲役刑と全く同一ですが、木工・印刷・金属加工などの刑務作業が義務づけられている懲役に対し、禁錮はただ身柄を拘束されるのみにとどまります。
法定刑の重さの序列(刑法第10条)において、「懲役と禁錮のどっちが重いか」という点については、明確に「懲役のほうが重い」と規定されています。主刑の序列は以下の順序で定められています。
【主刑の重さの序列】
死刑 > 懲役刑 > 禁錮刑 > 罰金刑 > 拘留 > 科料
禁錮刑の期間については、懲役刑と同様に「無期」と「有期」が存在します。有期禁錮の期間は原則として下限が「1か月以上」、上限が「20年以下」と規定されており、刑の加重が行われた場合は最長で「30年」まで延長されます。また、30日未満の身柄拘束で労務義務がないものは「拘留(こうりゅう)」と呼ばれ、禁錮とは法的に明確に区別されています。