追い越しとは?追い抜きとの決定的な違いと違反になる禁止場所の全貌

追い越しとは?追い抜きとの決定的な違いと違反になる禁止場所の全貌について専門的な視点から解説いたします。最新の情報をご覧ください。

道路交通法第2条1項21号において、「追越し」とは「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること」と厳密に規定されています。つまり、法律上で追い越しとみなされるには、「進路変更を行うこと」「相手の側方を通過すること」「相手の前方に出ること」という3つの要素がすべて揃う必要があります。

一方で、日常会話で混同されやすい「追い抜き」は、道路交通法に直接の用語定義はありません。実務上は「車線変更を伴わずに、同一車線内や並行する別車線をそのまま走行して前車の前に出る行為」を指します。この進路変更を伴うか否かという差異が、適用される規制や違反成立の可否を大きく左右します。

複数車線がある道路で、自車が右側車線を走行中に左側車線の車より速度が速く、結果として車線を変えずに前に出た場合は「追い抜き」に該当します。しかし、前車を抜くためにあらかじめ車線を変更し、側方を通過した後に元の車線へ戻る一連の動作は典型的な「追い越し」となります。この挙動の差異を正しく認識することが、安全運転と法令順守の基本原則です。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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