専従者給与で後悔しない全知識|適正相場と税務調査の否認リスク回避法
専従者給与で後悔しない全知識|適正相場と税務調査の否認リスク回避法にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。
制度を活用するにあたり、手続きの期限管理と年末の源泉徴収実務は厳格に行う必要があります。
提出期限のルール
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出先は所轄税務署です。提出期限は厳格に定められており、1日の遅れも救済されません。
- 通常の場合:専従者給与を経費に算入しようとする年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に新規開業・新規専従者が生じた場合:開業の日、または専従者が従事することとなった日から2カ月以内
給与支払いと年末調整・源泉徴収票の発行義務
家族であっても、専従者給与を支払う以上、事業主には「給与支払事務所等の開設届出書」の提出および源泉徴収義務・年末調整の義務が発生します。
毎月の支給額が8万8,000円以上の場合は所得税を源泉徴収して国へ納付(「納期の特例の承認に関する申請書」を出していれば年2回に集約可能)し、12月には他社の一般従業員と全く同様に年末調整を実施して「給与支払報告書」を市区町村へ提出、「源泉徴収票」を専従者本人へ交付しなければなりません。