退職届と退職願の違いとは?効力や提出の順番・円満退職の手順を解説
退職届と退職願の違いとは?効力や提出の順番・円満退職の手順を解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
円滑な退職を実現するためには、適切な手順と法的なタイムラインの把握が不可欠です。感情に任せて行動するのではなく、確定した手順を踏んで進めます。
退職届を出すタイミングと順番は、以下の3ステップが基本となります。
- ステップ1:直属の上司へアポイントを取り、口頭で相談・申し出を行う
- ステップ2:退職日の目安を話し合い、合意形成のために「退職願」を提出する
- ステップ3:退職日が確定した後、会社の規定に応じて正式な「退職届」を提出する
退職届は誰に出すのかという点について、原則として直属の上司へ直接手渡しします。直属の上司を飛び越えて人事部や役員に提出する行為は、現場のマネジメントを軽視したと受け取られ、不要な軋轢を生む原因になります。
提出時期の判断において重要なのが、民法627条と退職の2週間前ルールの関係です。期間の定めのない雇用契約(無期雇用・正社員)の場合、法律上は退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、会社の同意がなくても契約は終了します。
しかし、多くの企業では就業規則の退職申し出期間として「退職の1ヶ月前(または2〜3ヶ月前)までに申し出ること」と定めています。法律上の効力としては民法が就業規則に優先しますが、業務の引き継ぎや後任の採用計画を考慮すると、1〜2ヶ月前までに申し出るのが社会人としての現実的な落とし所となります。
また、自己都合退職と会社都合退職の違いにも配慮が必要です。会社の倒産やリストラ、過度な残業やパワハラなど会社側に起因する理由で辞める場合、「会社都合」として扱われれば雇用保険の失業手当を待期期間なし(7日間の待期期間のみ)ですぐに受給できます。自己都合の退職届を安易に提出してしまうと、給付制限期間(1〜2ヶ月程度)が発生して生活設計に狂いが生じるため、離職票の離職理由区分を事前に確認しておく必要があります。