事故物件に留学生が住む理由とは?ロンダリングの噂と現場の真相
事故物件に留学生が住む理由とは?ロンダリングの噂と現場の真相についての疑問解決ガイドをご紹介します。
Q1:留学生に対して事故物件であることを隠して契約させるのは違法ですか?
A1:明確な違法行為です。宅地建物取引業法第47条に基づき、人の死に関する重要な事実(心理的瑕疵)を故意に告げなかった場合、仲介業者や貸主は業務停止処分や損害賠償請求の対象となります。
Q2:留学生が1人入居して退去すれば、次の入居者には告知しなくても良いのですか?
A2:いいえ、告知義務はなくなりません。国土交通省のガイドラインにより、他殺や自死などの事案は発生から概ね3年間告知する義務が定められており、入居者の国籍や入れ替わり回数だけで義務が消えることはありません。
Q3:入居後に大島てる等で事故物件だと知った場合、契約解除や返金はできますか?
A3:契約時に適切な告知がなされていなかった場合(重要事項説明義務違反)、契約の無効・解除の主張や、支払った礼金・仲介手数料の返還、引っ越し費用の損害賠償を請求できる可能性が高いです。消費生活センターや法テラスへの相談が推奨されます。
Q4:留学生が事故物件を借りる際、家賃はどのくらい安くなりますか?
A4:事案の内容や経過年数によって異なりますが、一般的には周辺相場の20%〜30%引き、事案直後や重大な他殺事件などの場合は50%近く減額されるケースもあります。