フローリングの黒ずみを劇的解消!原因別落とし方と賃貸退去費用を防ぐ策
フローリングの黒ずみを劇的解消!原因別落とし方と賃貸退去費用を防ぐ策の注目ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。
賃貸マンションやアパートに住んでいる方にとって、最も気になるのが「退去時に黒ずみの修繕費用を請求されるのか」という点ではないでしょうか。知恵袋や不動産相談窓口には、「退去時にフローリングの黒ずみを指摘され、張り替え費用として20万円の見積もりを出された」といった悲痛な声が寄せられています。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、賃貸物件の損耗は以下のように区分されています。
【通常損耗・経年変化(貸主=オーナー負担)】
・家具の設置による床のへこみ(通常使用の範囲)
・日照によるフローリングの自然な日焼け・色あせ
【特別損耗・善管注意義務違反(借主=入居者負担)】
・結露を放置して拡大させた窓際の黒カビや床の腐食
・キッチンの油汚れや食べこぼしを長期間放置して定着した著しい黒ずみ
・雨の吹き込みを放置したことによる床の変色・シミ
・キャスター付き椅子をマットなしで使用して生じた著しい傷と汚れ
重要な境界線となるのは「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」を果たしていたかどうかです。日常的に適正な清掃を行っていれば防げたはずの黒ずみを長期間放置し、汚れが基材深くまで浸透して通常のハウスクリーニングで除去できないレベルに至った場合、借主側の過失と判定される可能性が極めて高くなります。
フローリングの部分補修(リペア)で済む場合は1箇所あたり15,000〜30,000円程度ですが、広範囲に及んで床板自体の張り替えが必要と判断された場合、6帖間で10万〜15万円、部屋全体の同一品番交換となれば20万〜40万円前後の高額請求に発展します。無用な退去費用の支払いを避けるためにも、黒ずみを発見した段階で早急に対処することが経済的防衛策となります。