知らないと破産?保証人と連帯保証人の決定的な違いと返済義務

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保証人の立場を守るもう一つの重要な法的保護策が「分別の利益」である。例えば、1,000万円の借金に対して保証人が2人いる場合、普通の保証人であれば責任は等分され、1人あたり500万円の負担にとどまる。

しかし、連帯保証人には分別の利益も認められない。いくら複数の連帯保証人が存在していても、債権者は特定の1人に対して1,000万円全額の支払いを命じることができる。全額を支払わされた連帯保証人は、後から他の連帯保証人や主債務者に求償権を行使して回収を試みるしかないが、現実には回収不能となるケースが大半を占める。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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