高齢者マークは義務?貼らないと罰則は?70歳・75歳基準と法改正
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結論から言えば、道路交通法において高齢者マーク(正式名称:高齢運転者標識)の表示は「努力義務」と規定されています。「義務」ではないため、マークを貼らずに一般公道を運転したとしても、道路交通法違反で警察に検挙されたり、反則金や違反点数が科されたりすることはありません。
運転初心者に表示が義務付けられている「初心者マーク(若葉マーク)」の場合、取得後1年未満のドライバーが表示を怠ると「初心運転者標識表示義務違反」となり、反則金4,000円と違反点数1点が科されます。しかし、高齢者マークにはこれに類する罰則規定が存在しません。
道路交通法第71条の5では、「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある者」に対し、普通自動車の前面および後面にマークを付けて運転するよう「努めなければならない」と定めています。法律上の表現が「しなければならない(義務)」ではなく「努めなければならない(努力義務)」にとどまっている点が大きな特徴です。