大学生の扶養控除と103万の壁|親の税金が跳ね上がる罠を徹底解剖
大学生の扶養控除と103万の壁|親の税金が跳ね上がる罠を徹底解剖の概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。
Q1:バイト先から支給される「交通費(通勤手当)」は103万円の計算に含まれますか?
A1:原則として含まれません。電車やバスなどの公共交通機関を利用した通勤手当は、月額15万円まで所得税が非課税と定められており、103万円の給与収入枠の計算からは除外されます。ただし、給与明細で基本給と交通費が明確に区分されておらず「一括支給」されている場合や、車通勤等で非課税限度額を超えている場合は課税対象となる恐れがあるため、給与明細の非課税通勤費の欄を必ず確認してください。
Q2:12月に働いたバイト代が翌年1月に振り込まれる場合、どの年の年収になりますか?
A2:所得税の計算は「実際に給与が支払われた日(振込日)」が基準となります。例えば、12月勤務分の給与が翌年1月15日に支給される場合、その給与は「翌年分の収入」としてカウントされます。1月1日から12月31日までのあいだに実際に口座へ振り込まれた給与(総支給額ベース)の合計で年収を管理してください。
Q3:親に内緒でバイトを掛け持ちして103万円を超えた場合、本当に親へバレますか?
A3:確実に露見します。バイト先が1カ所であっても複数であっても、各企業は従業員が住む市区町村へ給与支払報告書を提出する義務があります。自治体側でマイナンバー等を通じてすべての収入が合算され、親が勤務先で受けている扶養控除の条件から外れていることが親の勤務先へ通知されます。税務署や自治体の名寄せシステムをごまかす手段はありません。
Q4:大学生の子どもが103万円を超えてしまったら、親はどう手続きすればいいですか?
A4:超過が判明した時点で、親が勤務先の年末調整担当部署に申告し「扶養控除等申告書」の修正を行ってください。すでに年末調整が終了している場合は、翌年2月16日から3月15日の確定申告期間中に、親自身が特定扶養控除を外した内容で修正申告(確定申告)を行います。放置すると延滞税や過少申告加算税が課される場合があるため、発覚次第速やかに手続きを行うことが推奨されます。