宗教法人は本当に無税なのか?特権のカラクリと見直し論の最前線

宗教法人は本当に無税なのか?特権のカラクリと見直し論の最前線の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

地方財政の屋台骨である固定資産税を巡っても、宗教法人と自治体の間で水面下のせめぎ合いが続いている。地方税法において、宗教法人が所有し「専ら本来の用に供する宗教施設」――本堂、社殿、礼拝堂、境内地など――は固定資産税や都市計画税が非課税となる。

争点となるのは「専ら(もっぱら)」の解釈だ。文化庁の指針や過去の判例では、宗教活動に直接必要な施設であるかどうかが厳格に問われる。例えば、参拝者専用の無料駐車場は非課税と認められるケースが多いが、一般の有料コインパーキングとして外部に貸し出している場合は課税対象となる。

空き寺や過疎地の神社が外部業者に境内地を貸し出し、太陽光パネルを設置したり賃貸マンションを建設したりする事例が増加した。これに対し、自治体側は実地調査を強化し、宗教目的以外に使われている区画を割り出して課税通知を送るなど、徴税強化の動きが顕著になっている。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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