膠原病はすべて指定難病?違いと医療費助成の申請条件を徹底解説
膠原病はすべて指定難病?違いと医療費助成の申請条件を徹底解説の重要なポイントについて、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。
「膠原病(こうげんびょう)」と診断された際、多くの人が「難病に指定されて医療費が助成される」と考えがちですが、実際には「膠原病」という名称の単一の病気が存在するわけではありません。膠原病とは、本来は体を守るはずの免疫システムが自身の組織を攻撃してしまう自己免疫疾患を中心に、結合組織に炎症や変性を起こす複数の疾患を束ねた総称です。
一方、国の「指定難病」とは、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、以下の4つの要件をすべて満たした上で厚生労働省が指定した疾患を指します。
①原因が不明であること、②効果的な治療法が確立していないこと、③長期の療養を必要とすること、④国内の患者数が一定規模(人口のおよそ0.1%程度未満)以下であること。
膠原病の中で最も患者数が多いとされる関節リウマチと難病の違いは、この「患者数」の要件にあります。関節リウマチは日本国内に約80万人以上の患者が存在するため、国の指定難病には含まれていません(ただし、重篤な血管炎を伴う「悪性関節リウマチ」は指定難病に認定されています)。このように、膠原病と診断されても、その具体的な病名や病態によって指定難病の対象かどうかが分かれます。