収賄とは?贈賄との違いや成立要件・逮捕基準と刑罰を徹底解説
収賄とは?贈賄との違いや成立要件・逮捕基準と刑罰を徹底解説に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
Q1:お中元やお歳暮、少額の飲食代でも収賄罪になりますか?
A1:職務権限を持つ相手からの贈答品や接待であれば、金額の多寡にかかわらず賄賂とみなされる可能性があります。国家公務員倫理規程などでは利害関係者からの金品受領や飲食の提供が一律に厳しく制限されており、数千円程度の飲食であっても対価性や癒着の度合いによっては刑事事件や懲戒処分の対象となります。
Q2:頼み事を明確に承諾していなくても、金品を受け取れば収賄罪になりますか?
A2:成立します。「受託収賄罪」のように請託を要件とする罪種もありますが、「単純収賄罪」は職務に関していわゆる賄賂を受け取るだけで成立します。相手からの具体的な依頼を断っていたり、黙って受け取っただけであっても、職務との対価性が認められれば処罰を免れません。
Q3:民間企業同士の不正なキックバックや裏金授受も収賄罪になりますか?
A3:刑法上の収賄罪は公務員(みなし公務員を含む)を対象とするため、純粋な民間企業同士の取引には適用されません。ただし、会社法上の「取締役等の贈収賄罪」や刑法の「背任罪」「不正競争防止法違反」など別の重大犯罪に問われ、同様に厳しい刑事責任を追及されます。