容疑者と被疑者の違いは?報道が隠す司法のリアルと逮捕の真相
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法律解説の観点から整理すると、刑事訴訟法に記されている正式な法的主体は「被疑者」と「被告人」の2つしかない。警察や検察などの捜査機関から「犯罪の嫌疑をかけられて捜査の対象となっている人物」が被疑者であり、検察官によって裁判所に起訴された段階で初めて「被告人」へと立場が変わる。
では、なぜ報道メディアは頑なに「容疑者」という言葉を使い続けるのか。理由は極めて実務的だ。1980年代後半まで、メディアは呼び捨てや肩書報道を行っていたが、人権侵害への批判が高まったことを契機に呼称の見直しが進んだ。その際、「被疑者(ひぎしゃ)」という響きが「被害者(ひがいしゃ)」と聞き間違えやすいという放送上の理由から、メディア独自の統一用語として「容疑者」が定着した経緯がある。
法的な「被疑者」と報道上の「容疑者」は事実上同義だが、言葉が持つニュアンスは微妙に異なる。「容疑をかけられた者」という響きは、捜査対象であるという客観的事実を超えて、受け手に「怪しい人物」という強い先入観を植え付けかねないリスクを常に孕んでいる。