不妊治療の休職で傷病手当金はもらえる?支給条件と申請法を徹底解説
不妊治療の休職で傷病手当金はもらえる?支給条件と申請法を徹底解説について知っておくべき ポイントを厳選して解説いたします。
休職期間中の生活設計を立てる上で、実際にいくら手当金が振り込まれるのかを把握しておくことは極めて重要です。支給日額の計算式は「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2」となっています。
月給30万円(標準報酬月額30万円)の会社員が30日間完全に休職した場合を想定して計算シミュレーションを行ってみましょう。1日あたりの支給額は「30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円(1円未満四捨五入)」となり、待期期間3日を除いた27日間分が支給される初月は約18万円、翌月以降の丸1か月(30日)休業時は約20万円が非課税で振り込まれます。傷病手当金は所得税や住民税が非課税となるため、手取りベースでは平時の給与水準に近い生活防衛が可能です。
休職期間の目安は症状の度合いによって異なります。OHSSや採卵後の急性期トラブルであれば1週間から1か月程度の短期休職が多く見られます。一方、度重なる治療ストレスから適応障害等を発症した場合は、1か月から3か月程度の休職期間を設定し、心身の回復と治療スケジュールの再構築を図るケースが一般的です。なお、傷病手当金は同一の傷病に関して通算で最長1年6か月まで受給可能です。