親から勘当されたらどうなる?戸籍・遺産相続の法的真実と対処法
親から勘当されたらどうなる?戸籍・遺産相続の法的真実と対処法の重要なポイントについて、分かりやすい解説を詳しくお届けします。
感情的に「親子の縁を切る」「戸籍から抜く」と怒鳴られても、法的に過度な怯えを抱く必要はありません。現行の民法において、勘当の法律上の効力は一切認められていないためです。
戦前の旧民法(明治民法)には「家督相続」や親の同意なしに婚姻した子を家から排除する「離籍」の制度が存在しましたが、現行法では完全に廃止されています。そのため、血縁上の親子関係を民法上消滅させる手続きは、他家へ普通養子縁組に出るか、特別養子縁組が成立しない限り存在しません。
したがって、戸籍と勘当の関係についても明確な結論が出ています。親がどれほど激怒して役所の窓口へ出向いても、「子を戸籍から抹消してほしい」という申請は受理されません。戸籍に「勘当された」といった記載が残ることも絶対にありません。