知らないと危ない「省令とは」?政令や法律の違いを専門家解説
知らないと危ない「省令とは」?政令や法律の違いを専門家解説について見逃せない 事実を分かりやすい構成で解説いたします。
行政機関が自らルールを創出する行為を「行政立法」と呼ぶ。省令はその中核をなす存在だ。国家行政組織法第12条第1項では、各省大臣が所掌事務について法律や政令を施行するため、あるいは特別の委任に基づいて省令を発することができると明記されている。
行政立法の乱用を防ぐ担保として機能するのが行政手続法だ。特に省令を制定・改正する際には、原則としてパブリックコメント(意見公募手続)が義務付けられている。広く国民や企業から意見を募り、透明性を確保した上での発令が求められるのだ。
議会を通さずに行政機関の手で迅速に改定できる点が、省令の強みであり特徴でもある。社会の変化に法律の改正が追いつかない場面でも、省令の修正によって即座に新たな状況へ対応することが可能になる。