なぜ仇討ちは禁止されたのか?三大事件の真相と日本最後の復讐劇の結末
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長きにわたり武士の美徳とされた仇討ち制度は、明治維新を迎えるとともに急激な転換期を迎えます。1873年(明治6年)2月7日、明治政府は太政官布告第37号として「復讐禁止令」を発布し、仇討ちを一切非合法化しました。
禁止に至った最大の理由は、近代国家としての「国家刑罰権の確立」にあります。国民が私的に処罰を行う自力救済を認めていては、法治国家としての統治機能が成立しません。個人の復讐心による殺人を取り締まり、罪の裁定を国家の司法機関へ一元化する必要がありました。
さらに、欧米列強との不平等条約改正に向けた国際的な思惑も強く働いていました。当時の西洋諸国から「私的な血の復讐を公認する野蛮な国」と見なされることを避けるため、野蛮な旧習を排除し、近代的な法体系を整えることが急務だったのです。