シルバーマークは何歳から?70歳と75歳の法的違いと罰則の真相
シルバーマークは何歳から?70歳と75歳の法的違いと罰則の真相について見逃せない 理由を厳選して解説いたします。
「75歳を過ぎてもシルバーマークを貼らないと警察に捕まるのではないか」と不安に感じる方もいますが、現行法においてマークを貼らずに運転しても違反点数や反則金などの罰則は一切ありません。車検や免許更新の際にマークの有無を問われることもありません。
しかし、シルバーマークにはドライバー自身を法律で守る極めて強力な効力があります。それが、道路交通法第71条第5号の4に規定されている「初心運転者等保護義務」です。
周囲を走る一般車両は、シルバーマーク(高齢運転者標識)や初心者マーク(初心運転者標識)を付けた普通自動車に対し、危険防止のためにやむを得ない場合を除いて「幅寄せ」や「無理な割り込み」をしてはならないと定められています。もし周囲の車がこの義務を怠って割り込み等を行った場合、そのドライバーには以下の罰則が科されます。
・行政処分:違反点数 1点
・反則金:大型車・中型車 7,000円/普通車・二輪車 6,000円/小型特殊 5,000円
このように、シルバーマークは単なる目印ではなく、周囲の危険な運転から身を守る法的な盾の役割を果たします。万が一の接触事故の際にも、相手方の無理な幅寄せや車間距離不保持が立証されやすくなるという実質的なメリットを持ち合わせています。