「名前貸すだけ」で破産?保証人と連帯保証人の決定的な違いと防衛策

「名前貸すだけ」で破産?保証人と連帯保証人の決定的な違いと防衛策に関する基本知識をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

Q1:連帯保証人のサインを勝手に代筆された場合、返済義務は発生しますか?
A1:本人の承諾なく勝手に名前を使われた(無断代筆・名義冒用)場合、連帯保証契約は法律上「無効」です。支払い義務はありません。ただし、請求を受けた際に慌てて一部でも返済してしまったり、追認するような言動を取ったりすると契約を認めたとみなされる危険があります。不当な請求が届いた際は一切応じず、直ちに弁護士などの専門家に相談してください。

Q2:賃貸住宅を借りる際、連帯保証人をどうしても立てられない場合はどうすればいいですか?
A2:家賃保証会社を利用できる物件(保証人不要物件)を選ぶのが一般的です。現在は多くの賃貸物件で保証会社の利用が標準化されており、保証料(初回:家賃の0.5〜1カ月分程度、以降年1万円前後など)を支払うことで親族の保証人を立てずに契約可能です。不動産会社に「保証会社利用必須の物件を探している」と相談してください。

Q3:連帯保証人になっている主債務者が行方不明になった場合、どうなりますか?
A3:連帯保証人に「検索の抗弁権」がないため、債権者は主債務者を探す手間をかけず、連絡が取れる連帯保証人に対して残債務の全額支払いを求めてきます。連帯保証人は支払いを拒否できず、全額を肩代わりして支払った後で主債務者に対して「求償権(代わりに払った分を返せと請求する権利)」を行使することになりますが、本人が行方不明の場合は回収が極めて困難になります。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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