婚姻届の保証人は誰に頼む?借金リスクの真相と2026年最新証人ルール
婚姻届の保証人は誰に頼む?借金リスクの真相と2026年最新証人ルールについての真相をご紹介します。
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婚姻届を有効に成立させるためには、成人2名による署名が必須要件です。成人年齢の引き下げ以降、18歳以上であれば親族に限らず誰でも証人になれるルールが確立されています。
実際の選定パターンにおいて最も多いのは「新郎の親から1名、新婦の親から1名」という組み合わせです。しかし、親以外に依頼することも法的に全く問題ありません。兄弟姉妹、祖父母といった親族はもちろん、学生時代からの親しい友人、職場の恩師や上司、仲人を務めてくれた知人を選ぶカップルも多く見られます。
また、外国籍の方に証人を依頼することも可能です。外国人であっても日本国内または居住国の成人年齢を満たしていれば条件を満たします。その際、氏名欄はパスポート通りのローマ字表記またはカタカナ表記で行い、本籍地欄には国籍を記入する形式を取ります。