嫌な仕事を押し付けられる原因とは?角を立てず回避する断り方の極意
嫌な仕事を押し付けられる原因とは?角を立てず回避する断り方の極意とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
度重なる理不尽な業務命令に直面した際、多くの人が「これは自分の能力不足なのか、それともハラスメントなのか」と葛藤します。結論から言えば、業務の押し付けは状況によって明確にパワーハラスメントに該当します。
厚生労働省の指針が定めるパワハラ6類型のうち、特に該当しやすいのが「過大な要求」と「過小な要求」です。
- 過大な要求:達成不可能なノルマの強要、1人では物理的に遂行不可能な業務量の押し付け、私的な雑用(私用の買い出しなど)の強要
- 過小な要求:嫌がらせ目的で本来の能力・職位から著しくかけ離れた単純作業や雑用のみを継続的に命じる行為
パワハラ相談窓口の利用基準としては、「業務上の必要性がない、または過大である」「指示によって就業環境が害され、精神的・身体的苦痛を受けている」状態が客観的に認められるかどうかが目安になります。相談を検討する際は、指示された業務内容、日時、指示者の発言、かかった所要時間を詳細に記録しておくことが不可欠です。