ビル飛び降りで損害賠償は数千万円?遺族の支払い義務と判例の真実

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裁判所はビルの飛び降り事故における損害賠償請求をどのように判断しているのでしょうか。過去から蓄積されたビル飛び降り損害賠償判例を検証すると、オーナー側の請求額がそのまま全額認められるケースは極めて稀であることがわかります。

裁判実務において、建物の価値下落や賃料減額が認められる期間は「事故後1年〜3年程度」に限定される傾向が定着しています。オーナー側が「10年分の賃料差額」などを要求しても、時間の経過による風評被害の風化が考慮され、大幅に減額される判例が主流です。

また、ビル飛び降り慰謝料請求(オーナー側の精神的苦痛に対する賠償)についても、法人の場合は原則認められず、個人の家主であっても財産的損害の填補で足りると判断されることが一般的です。さらに、屋上への立ち入り防止柵が不十分だったなど、ビル側の安全管理に過失が認められる場合には「過失相殺」によって賠償額が削られる判断も下されています。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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