出張の残業代ゼロは違法?移動時間の労働扱いと請求の真相【2026】

出張の残業代ゼロは違法?移動時間の労働扱いと請求の真相【2026】の重要なポイントについて、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

休日に移動や現地業務が発生する出張では、さらに複雑な割増賃金ルールが関係してきます。休日の種類と実際の行動内容によって、発生する賃金率は大きく異なります。

  • 法定休日に現地業務を行った場合:実労働時間に対して35%以上の割増賃金(休日労働手当)が発生します。
  • 所定休日(土曜など)に現地業務を行った場合:週40時間を超える部分に対して25%以上の時間外割増賃金が発生します。
  • 休日に「移動のみ」を行った場合:指揮命令下になければ法律上の労働時間とはみなされず、割増賃金の対象外となるのが通例です。ただし、社員の不利益を補填するため、旅費規程で「休日移動手当」を定めている良心的な企業も存在します。
  • 前泊(前日移動)の扱い:翌朝一番の業務に備えて前泊する場合、移動やホテル待機そのものは労働時間になりません。ただし、前泊にかかる交通費や宿泊費の実費負担は全額会社持ちが原則です。
山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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