精子提供でセックスを求める男の罠と実態!Sns直接法の法的落とし穴
精子提供でセックスを求める男の罠と実態!Sns直接法の法的落とし穴の全貌を詳しく解説してご紹介します。
トラブル回避のために「互いに認知は求めない」「養育費は請求しない」「親権には一切関与しない」といった内容の私製同意書を交わす当事者は多い。しかし、日本の法制度において、これらの契約書面はほとんど法的な防波堤にならない。
民法の規定上、「子どもが父親に対して認知を求める権利(認知請求権)」は子どもの一身専属権とされており、親同士の契約であらかじめ放棄させることは法律上無効と判断される。そのため、以下のような泥沼の法的紛争が現実に発生している。
・ケース1:ドナー側からの突然の認知請求・親権主張
出産後、ドナーが突如として父親としての権利に目覚め、「我が子に会わせろ」と面会交流を要求したり、家庭裁判所に認知の訴えを起こして親権を主張するケース。母子家庭として静かに暮らすはずだった生活が一変し、精神的に追い詰められる依頼者が後を絶たない。
・ケース2:母子困窮による養育費請求とドナー側の逆恨み
シングルマザー側の経済状況が悪化し、生活困窮からドナーに対して法的手段で認知と養育費を請求するケース。ドナー側は「話が違う」と激昂し、ネット上に女性の個人情報を晒すなどの報復トラブルへ発展する。
民法上の「血縁上の父」と「法律上の父」の乖離を埋める法整備が追いついていない現状において、個人間の直接法による妊娠は、将来にわたる法的リスクを常に抱え込み続けることになる。