産休の社会保険料免除はいつから?給与天引き停止と損を防ぐ最新解説
産休の社会保険料免除はいつから?給与天引き停止と損を防ぐ最新解説についての最新情報をご紹介します。
ネット上の情報や体験談を鵜呑みにすることで、産休入り直後に「こんなはずではなかった」と資金繰りに窮するケースが多発しています。編集部が取材・検証した2大盲点を解説します。
盲点1:社会保険料は免除されても「住民税」は免除されない
社会保険料免除と混同されがちなのが「住民税」です。住民税は「前年の所得」に対して課税される後払い制度であるため、産休中・育休中で無給であっても支払い義務が消えることはありません。
休業中は給与天引きができないため、以下のいずれかの方法で納付する必要があります。
- 普通徴収への切替:市区町村から自宅へ届く納付書を使い、自分でコンビニや口座振替で支払う。
- 会社への事前振込:会社が立て替えて納付し、本人が会社の指定口座へ毎月または一括で振り込む。
- 休業前給与・賞与からの一括徴収:産休前の最後の給与から残りの住民税をまとめて天引きする。
月々1万〜3万円程度の住民税の支払いが続くため、手元現金のキャッシュフローを確保しておく必要があります。
盲点2:出産手当金の「支給時期・振込日」は産後2〜3ヶ月後になる
産休中の生活費を支える「出産手当金」(健康保険から標準報酬日額の3分の2を支給)は、申請から口座に振り込まれるまでに大幅なタイムラグが存在します。
出産手当金は産後休業(産後56日)が終了した後に申請書類を提出するのが一般的です。勤務先での証明、医師・助産師の出産証明を経て健保組合に書類が到達し、審査を経て支給されるまでには産休開始から数えると約3〜4ヶ月、申請書の提出から約1〜2ヶ月を要します。給与がストップしてから最初の手当金が振り込まれるまでの「無給期間」を乗り切る生活防衛資金の準備が欠かせません。