台湾地震の寄付は控除できる?税金が戻る寄付先と確定申告の全手順
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台湾東部沖地震への義援金や支援金を出した際、真っ先に確認すべきなのが「どこを経由して寄付したか」という点です。日本の所得税法において、海外の災害に対する寄付金が税制上の優遇措置を受けられるかどうかは、受け入れ主体の法的性質によって厳密に線引きされています。
日本国内の税制で寄附金控除の対象となる主な窓口は以下の通りです。
- 日本赤十字社や中央共同募金会が開設した台湾地震救援金口座
- ふるさと納税制度を活用した自治体の代理寄付(被災自治体への送金を代行する国内自治体)
- 特定公益増進法人や認定NPO法人(国境なき医師団、ピースウィンズ・ジャパンなど)
注意しなければならないのは、台湾の現地政府口座や海外のNGOへ直接送金した場合、原則として日本の所得税法上の寄附金控除には該当しない点です。また、民間企業が独自に集めるクラウドファンディングや募金活動でも、集まった資金を認定NPO等へ一括寄付する形を取っていない場合は、控除証明書が発行されないケースがあります。
もう一つのポイントが「義援金」と「支援金」の違いです。被災者に直接均等分配される義援金(日本赤十字社等)は「国や地方公共団体への寄附金」と同等に扱われ、所得控除の対象となります。一方、医療活動や緊急物資供給を行う団体への支援金は「特定寄附金」として扱われ、所得控除または税額控除の有利な方を選択できる仕組みになっています。